歯科医院専門の社会保険労務士事務所│大阪府
キーパートナーズ社労士事務所
〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉1-6-32
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就業規則は、スタッフが守るべきルールをまとめた「ルールブック」です。
労働基準法などの法律は、労働者であるスタッフを守るための規範としての性質が強く、使用者である院長先生を律する性格を有しています。つまり、労働者の行動を規制するものではありません。
そこで、就業規則を作成することによって、スタッフの服務規律などの約束事を決めることでスタッフの義務を明文化し、組織の秩序を維持できるようにします。これが使用者側から見た就業規則を整備しておくメリットです。
例えば、懲戒権は就業規則に規定しなければ、当然には医院側が保有することはできません。スタッフの行為規範として服務規律を定め、さらに秩序を乱した者を懲戒する権利を就業規則に定めることではじめて、スタッフを懲戒処分できるのです。
しかし、実際には就業規則のテンプレートを流用、あるいは他院の就業規則を名前だけ変えて利用されている歯科医院も存在します。そういった医院の実態にあっていない就業規則は、何かあった場合にトラブルへ発展する可能性が高くなります。スタッフとトラブルになった場合、院長は無駄な時間と労力、精神的苦痛を受けることになります。
最近はインターネット等から事前に情報を手に入れて、「労働者としての権利ばかりを主張し、義務を果たさない」モンスタースタッフが増えています。就業規則を整備していない場合は、このようなスタッフに医院が振り回わされてしまうことにもなりかねません。
スタッフとトラブルになった場合、院長は無駄な時間と労力、精神的苦痛を受けることになります。
当事務所では、トラブルを未然に防ぎ、またトラブルの解決策の一つとして医院の実態に合わせた就業規則の作成や見直しを行います。
就業規則作成・改定に含まれる業務範囲は以下の通りです。※サービス内容はご希望に応じ柔軟に対応いたしますので、ご希望の業務等がある場合は、お見積時にお気軽にご相談ください。
※スタッフ向け説明会の実施は、別途費用が発生します
コンテンツ | 報酬(顧問先) | 報酬(顧問先以外) |
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就業規則作成・全面改定 | 220,000円 | 330,000円 |
従業員への説明会実施 | 55,000円 | 110,000円 |
各種諸規定の作成 | 110,000円 | 220,000円 |
歯科スタッフの労務管理やマネジメントに関するアドバイスだけでなく
組織活性化コンサルティングにも対応いたします。