歯科専門の社労士事務所・人事コンサルティング
労働基準法上、10人未満の事業所では、就業規則の作成義務はありません。しかし、様々な価値観を持ったスタッフが1つの歯科医院で働く限り、ある一定のルールは必要だと考えます。したがって、院長先生の考えや想いをルール化した就業規則は、医院の規模に関係なく作成したほうがよいでしょう。
また、最近の傾向としては、労使トラブル、残業代請求と医院に対して、訴えを起こしてくるスタッフが増加しています。その問題の多くは、就業規則の未整備が原因にもなっています。院長先生とスタッフ間のトラブルが発生するリスクを最小化するためにも、就業規則は必要だと考えます。
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