歯科医院専門の社会保険労務士事務所│大阪府
キーパートナーズ社労士事務所
〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉1-6-32
はじめての方はこちら
労働基準法上、10人未満の事業所では、就業規則の作成義務はありません。しかし、様々な価値観を持ったスタッフが1つの歯科医院で働く限り、ある一定のルールは必要だと考えます。したがって、院長先生の考えや想いをルール化した就業規則は、医院の規模に関係なく作成したほうがよいでしょう。
また、最近の傾向としては、労使トラブル、残業代請求と医院に対して、訴えを起こしてくるスタッフが増加しています。その問題の多くは、就業規則の未整備が原因にもなっています。院長先生とスタッフ間のトラブルが発生するリスクを最小化するためにも、就業規則は必要だと考えます。
人事労務顧問およぶ経営労務顧問のオプションサービスです。したがって、スポットでの給与計算代行業務は、お断りをさせていただいております。
歯科スタッフの労務管理やマネジメントに関するアドバイスだけでなく
組織活性化コンサルティングにも対応いたします。